TOPICS新着情報

2023.05.30
アスベスト事前調査の『みなし判定』の注意点
2023.05.29
「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル(第3版)」が公表されました 【環境省 発表資料】
2022.12.17
年末年始の休業について
2022.04.13
GWの休業について
2021.10.07
アスベスト扱わない作業で死亡の女性…国が賠償金1400万円の支払いで遺族と和解  <※転載記事です>
2021.06.14
建設アスベスト 給付金支給法が成立
2021.05.10
アスベスト規制の歴史について
2021.05.07
アスベスト調査は性善説ではなく義務である
2021.02.24
改正大気汚染防止法について
2021.01.06
アスベスト含有バスマットの見分け方について【不二貿易 参考資料】
2020.12.27
ニトリおよびカインズホームの珪藻土製品のアスベスト調査について
2020.11.10
中国VOC規制が2020年12月から施行されます
2020.10.07
アスベスト含有調査の報告義務化へ 2022年4月から本格始動
2020.09.23
「大気汚染防止法」の一部改正の認知度は7割止まり
2020.07.09
戸建住宅の石綿調査対象条件について
2020.06.18
シックハウス被害が深刻になる季節、コロナ禍の今年はとくに注意が必要  <※転載記事です>
2020.06.08
建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会」の報告書を公表
2020.06.03
環境省におけるアスベスト健康状態27地方自治体について
2020.06.01
大気汚染防止法の一部を改正する法律案が賛成多数で可決・成立
2020.04.20
コロナウィルスによろ臨時休業に伴うご連絡に

GREETINGごあいさつ

合同会社BLUE ACT(ブルーアクト)は滋賀県にあるアスベスト(粉塵/建材)・シックハウス測定専門事業所です。
第三者の測定機関として中立公平な立場を堅持し、解体・改修工事時に義務化されているアスベスト・石綿の測定、シックハウス測定を承っております。
認可・許可されている建材・資材を使用していても、施工の手順や現場環境によってシックハウス測定結果が基準値を超えることがあります。
合同会社BLUE ACTはコンサルティングに力を入れ、事前相談や簡易測定、施工工程の見直しなど丁寧にサポートし、基準値クリアを共に目指してまいります。

建築物石綿含有建材調査者・石綿調査診断士・シックハウス診断士のほか登録調停人も在籍

当社には診断のプロフェッショナルのほか、建物に関する問題を解決する調停人も在籍しておりますので、安心してお任せいただけます。
アスベスト調査・シックハウス測定のことなら合同会社BLUE ACTに是非ご相談ください。

宮城県仙台市・石巻市・大崎市古川に地域密着で住まいの塗り替え、屋根塗装、防水工事・建物の補修工事に対応。

Area 対応地域

滋賀県・京都府・大阪府全域、兵庫県・福井県は一部地域に地域密着で対応。
その他の地域はお気軽にご相談ください。

もしかして、シックハウス症候群?
暮らしの不安を解消します。

「体調がすぐれない」「くしゃみが止まらない」「目がしょぼしょぼする」 など新築入居後・リフォーム後に体の不調、心の不安を感じる、もしかしてシックハウス症候群かも? と思ったら、お気軽にBLUE ACTにご相談ください。 弊社在籍のシックハウス診断士が対応をさせて頂きます。

アスベスト調査を依頼するなら滋賀の合同会社BLUE ACTへ

滋賀県でアスベスト調査を行う業者をお探しでしたら、滋賀県にある合同会社BLUE ACTへご相談ください。会社様・個人様問わず、滋賀県を中心に、京都府や大阪府の全域、兵庫県・福井県の一部地域でアスベスト測定・シックハウス測定を行っております。建築物石綿含有建材調査者・石綿調査診断士・シックハウス診断士の他、建物に関する問題を解決に導く登録調停人も在籍しておりますので、安心してご依頼いただけます。建物の解体・リフォームを予定されている方は、ぜひご連絡ください。費用のお見積もりやご相談は無料で承っております。

コラム一覧

アスベスト調査・シックハウス測定の合同会社BLUE ACT

会社名 合同会社BLUE ACT
代表 津布工 英樹
設立 平成29年9月15日
住所 〒524-0032 滋賀県守山市岡町60番2
電話番号 077-583-2030
FAX 077-502-2546
事業内容
  • シックハウス測定及び、それに付随する業務
  • アスベスト・石綿(粉塵/建材)測定及び、それに付随する業務
  • PCB測定及び、それに付随する業務
対応エリア 滋賀県・京都府・大阪府全域、兵庫県・福井県は一部地域に地域密着で対応。その他の地域はお気軽にご相談ください。
URL https://www.blue-act.com/

アスベストとは?アスベストの危険性や調査の必要性・方法を解説

アスベストの危険性が指摘されてから、すでに長い時間が経過しています。 現在、アスベストの建材への利用はもちろん禁じられていますが、 それでも、アスベストが使われている古い建物はまだまだ存在しており、 完全にアスベストが社会から取り除かれたわけではありません。 特に賃貸住宅などの場合、アスベストが使われているか否かが今後の賃貸経営に大きな影響を与える可能性があります。 この記事では、アスベストの危険性について振り返りつつ、アスベスト調査についても解説します。

アスベストについて
まず、アスベストについておさらいしておきましょう。 アスベストは、石綿と呼ばれることもある自然由来の物質です。 実際は「繊維状ケイ酸塩鉱物」をひとまとめにしたものがアスベストです。 アスベストはとにかく丈夫です。 摩擦、熱、そして酸やアルカリへの耐性を持つため、以前は建材をはじめとしてさまざまな製品に使われていました。

しかし、アスベスト製品の加工現場では健康被害が続出していました。 空気中に飛び散りやすいアスベストの性質により、現場で作業していた人たちの肺の中に飛散したアスベストの繊維が入り込み、「石綿肺」「がん」などの重い病気を引き起こしたのです。 このアスベストによる健康被害の大きな問題は、潜伏期間の長さです。 30年も経ってから病気を発症する人もいます。 その本人も、アスベストを吸い込んでいたことを自覚していない場合もあるほどです。

現在、新たにアスベストを含む製品を作ることは法律で禁じられているため、街中にアスベスト製品が流通することはありません。 しかし、古くからある納屋などには、アスベストが含まれている製品がそのまま放置されている可能性があるので、 もしアスベストが使われている疑いがある製品を見つけたら、製造者に問い合わせるなどして対処しましょう。

アスベストが使われている製品が身近で見つかることは、このような場合を除き、ほとんどありません。しかし、建物になると話は別です。

アスベストが使われている建物は現存
アスベストが使われている建物は現存しています。アスベストは、主に建物のどこに使われているのでしょうか?また、危険はないのでしょうか?

アスベストが使われている建物
先述のとおり、アスベストを含む製品を製造することは法律で禁じられています。 厳密に言うと、2006年の労働安全衛生施行令の改正よりもあとに建てられた建物であれば、アスベストが使われていることはありません。 これは逆に、2006年以前の建物にはアスベストが使われている可能性があることを意味します。

アスベストの規制は、1970年代から年を追うごとに強化されてきました。 そのため、古い建物ほどアスベストが使われている可能性は高まります。 特に1970年代の法改正ではアスベストが5%以上含まれる吹き付け材の使用が禁止されただけなので、 この頃に建てられた建物には、まだまだ多くのアスベストが使われている可能性があります。

1980年代にアスベストを含む構造自体が耐火構造として認められなくなるまでは、 アスベストの規制は緩く、建材にもかなり使われていました。 そのため、中古不動産を購入する際は、アスベストが使用されているか否かをチェックすべきでしょう。

アスベストが使われている場所
アスベストは、戸建て住宅の場合は主に屋根や屋根裏、外壁などに使われています。 ビルの場合は吹き付け材として使われていることが多いようです。

主なものを以下に挙げてみました。
・成形板(外壁材、屋根材、内装材、天井、壁、床など)
・断熱材・吸音材(天井や煙突)
・耐火被覆成形板(鉄骨や梁など)
・断熱や結露防止のための吹き付け材

このように、アスベストは建物の内部に使用されていることがほとんどなので、 外見ではまったくわかりません。しかし、だからといって人が生活する空間に漂ってこないとは限りません。 特に配管や空気の流れがある場所にアスベストが存在すると、人が暮らす場所までアスベストが到達してしまうことは十分に考えられます。

中古不動産を購入する際はアスベストのチェックを
アパートでもビルでも、古い中古不動産を購入する際は、アスベストの使用有無をチェックしておくと、後々、安心できます。 ただ、アスベストの使用有無などどうすればチェックできるのでしょうか?

まずは重要事項説明書をチェック
建物を取り扱う宅地建物取引業者には、該当する建物のアスベスト調査履歴の有無を重要事項説明書へ記載することが義務づけられています。 もしも、アスベスト使用の有無を調べている場合、宅地建物取引業者には、書面にて説明する義務が発生します。 これは売買の場合でも賃貸の場合でも同様です。

ただし、アスベスト使用の有無を調べていない場合、宅地建物取引業者にはそれ以上の義務はありません。 重要事項説明書に「調査は行っていない」という旨の記載がある場合は、不動産を購入する側が調べなければならないのです。

自力でアスベストが使われているかチェックする方法
アスベストのチェックは専門の業者にまかせるのが基本です。 しかし、建物にアスベストが使われているかどうか、自力でチェックできる場合があります。 ただし、この方法の難点は、「アスベストが使われていることはわかる」のですが、使われていないことがはっきりとはわからないことです。 アスベスト使用の有無を自力でチェックする方法は以下のとおりです。

・建材メーカーに確認する
屋根材や外壁材の品番がわかれば、建材メーカーに連絡をしてアスベストの使用の有無を確認できます。 アスベストが含まれている製品名や品番を公開しているメーカーもあります。

・建材の一部を専門機関に持ち込む
品番や製品名がわからない場合は、建材の一部を専門機関に持ち込んで調べてもらってもいいでしょう。 しかし、ここまでするなら専門の業者に依頼して調べてもらうほうが確実です。

専門業者によるアスベスト調査
当該物件にアスベストが使われているか否かを確実に知るためには、専門の業者に調査を依頼します。 調査を依頼する前に、宅地建物取引業者や設計業者などに依頼して、当該物件の設計図書を確認しましょう。

先述のとおり、重要事項説明書に「アスベスト調査を行っていない」と記載されていた場合、 また設計図書で使用の有無が確認できない場合は、専門業者により実際に建物を調査する必要があります。

アスベストの調査を行うべき状況
・建物の改修と解体を控えている状況
建物の改修や解体を予定している場合はアスベスト調査をすべきです。 アスベストが使われている建物を調査せずに解体してしまうと、 作業に当たるスタッフだけではなく、近隣に住む人たちを危険にさらしてしまう可能性があります。

・建物の購入、販売、賃貸を控えている状況
建物の購入や販売、賃貸を予定している場合も、できればアスベスト調査を行っておきたい状況です。 すでに触れたとおり、実際はアスベスト調査が義務づけられているわけではないのですが、 契約に当たり状況を報告する義務はあるため、調査のタイミングとしては適切です。

・アスベストを含有する吹き付け材が使われていた
建物に、すでにアスベストを含有する吹き付け材が使われていたことがわかった場合は、 使用中の建物であっても、古く、傷みの多い建物であれば、飛散防止対策をとらなければなりません。 これは建築基準法など、いくつかの法律で定められています。 このような建物で天井裏の配線工事などを行う場合は、アスベストを撤去することも含め、 関係する業者とも話し合いをしながら正しい処置を行いましょう。

専門業者によるアスベスト調査の流れ
アスベスト調査は、「一次調査」と「二次調査」にてアスベストの使用有無を特定。 さらに疑わしき箇所がある場合は、建材を採取して科学的な分析を行います。

一次調査
一次調査は、先ほど紹介した設計図書や工事の記録を調査することでアスベストの使用有無を特定する調査です。 一次調査でアスベストの使用が明らかになったら、その段階でアスベストへの対処法を考えましょう。

二次調査
一次調査でアスベストが使用されているかどうかわからなかった場合は、次の段階の調査に移ります。 物件の調査です。調査スタッフが、アスベストが使われているかどうか、実際に見て確認します。 二次調査の際は、一次調査にてアスベストが使われている可能性が高い箇所を中心にチェックしていきます。

一次調査と二次調査で、ほぼアスベストの使用有無は判断できますが、疑わしい箇所がある場合は、次の「採取・分析」の工程に移ります。

採取・分析
二次調査の際に疑わしい箇所があった場合、サンプルを採取して、後日、ラボにて分析を行い、アスベストが使われているかどうか判断する場合もあります。

報告書の提示
アスベストが使われているかどうか、最終的な判断結果が出たら、業者は正式に報告書を作成し、依頼者に提示します。 報告書は不動産の購入や解体、改修工事を判断するうえで、非常に重要な書類となります。

調査でアスベストが見つかった場合の対応
それでは、ここからは調査で建物にアスベストが使われていたことがわかった場合の対処法について解説します。

吹き付け材にアスベストが含まれていた場合
先に少し触れましたが、吹き付け材にアスベストが含まれていたことがわかったら、アスベストの除去や封じ込めなどの対策をとらなければなりません。 これは、建築基準法で定められています。 建築基準法では、「吹き付けアスベスト」と「アスベスト含有吹き付けロックウール」に関して、劣化が進行すると飛散する危険性があるため、 上述のような対策をとることを義務づけています。

まずは吹き付け材の状態を確認してから今後の対策を決めますが、傷んでいなかったとしても、いずれは対策をとらなければならない日が来ます。 そのため、早めに決断したほうがいいでしょう。

成形板にアスベストが含まれていた場合
成形板にアスベストが含まれていた場合は、特別な対策をとらなくても問題ありません。 人が普通に生活を送る限り、壁や屋根などに使われている整形板に含まれるアスベストの影響を受けることはないからです。 しかし、何らかの理由で「穴を開ける」などの作業をするとなると例外です。 成形板にキズを付けてしまうと、そこからアスベストが飛散してしまうかもしれません。 そのような作業が必要な場合は、職人さんや物件住人に悪影響を及ぼさないように対策をとる必要があります。

アスベストへの対策は「除去」「封じ込め」「囲い込み」
アスベストの繊維が浮遊することを防ぐための対策は、以下のような形で行います。

・除去
「除去」は、アスベストが含まれている吹き付け材を完全に取り去ってしまう対策方法です。 アスベストは完全になくなるため、その後は健康被害を心配する必要はありません。

・封じ込め
「封じ込め」は、アスベストの繊維が舞わないように、吹き付け材の表面に化学物質を塗り、覆ってしまう作業です。 ひとまずは安心できますが、改修や解体を行う際は、除去作業を行わなければなりません。

・囲い込み
「囲い込み」は、封じ込めとは異なり、吹き付け材の表面を板材で覆ってしまうことでアスベスト繊維の飛散を防止する対策です。 工事の際に吹き付け材に触れないよう、細心の注意を払って作業する必要があります。

アスベストが見つかった場合は早めに対応を
建物にアスベストが使われていることがわかったら、早めに対応しましょう。 アスベストが使われていることがわかると、その建物の価値はアスベストを取り除く費用の分だけ低くなります。 あなたがその建物を購入する側ならば、調査結果が出た時点で減額交渉を始めることになるでしょう。 このように、調査によりアスベストの存在が明らかになった場合は、今後の取引にも少なくない影響がありますので、早めに対応することが大切です。

まとめ
アスベストの危険性、アスベスト調査の必要性や方法、アスベストが見つかった場合の対応などについてお話ししました。 古い戸建て住宅やビルの中には、まだまだアスベストが使われている建物が存在します。 このような不動産の売買・賃貸に関わる際は、アスベストが使われていることも想定して、書面で確認できない場合は専門の業者に調査を依頼しましょう。

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