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アスベスト報告義務化 <怠った業者に懲役または罰金が>

2020.03.15
日本政府は3月10日(火)、ビルや住宅等を解体・改修する際にアスベスト(石綿)含有状況を調査し、各都道府県に報告するように閣議決定をしました。
現時点では報告の義務は工事の元請企業に発生し、3ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
報告対象の建物は一定の広さ等の基準が設けられる予定で、今後決定をするとのことです。

報告は電子システムを想定しており報告をうける各自治体はチェック体制の構築が急務となります。
報告後も配管周りの保温材や、ボイラー周りの吹き付け材などの空気中に飛散がしやすい部位についても、元請企業が安全に除去をする義務が生じるとのことです。
違反が見つかった場合、各自治体からの改善命令等を経ず、懲役または罰金が科せられます。

これまで元請企業から下請け企業に全て丸投げにしされることもありましたが、今後はそういった対応は一切許されなくなります。
一部の悪徳解体業者によっては、通常の廃棄物として内々に処理をしていた案件もあったかと思いますが、政府がそういった不正根絶を含めてついに、具体的な対応策をとったのだと思います。
大半の建築物が対象となる為、報告件数は年間で数百万件に上る見通しとのことです。

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