この度、大気汚染防止法の一部が改正が御座いますので、ご連絡を致します。
一部を改正に関する法律が令和 2年6月5日に公布され、令和3年4月1日から施行されます。
主な変更は下記の通りです。
①従来は、吹付け石綿(いわゆるレベル1建材)・石綿含有断熱材等(いわゆるレベル2建材)の除去等作業について作業基準が設けられていましたが、
令和3年4月1日以降は、石綿含有成形板等(いわゆるレベル3建材)の除去作業についても新たに作業基準が設けられました。
なお、レベル3建材の除去作業については、従来どおり特定粉じん排出作業実施届出書の提出は不要ですが、作業計画を作成することとなりました。
②従来は、吹付け工法で施工された石綿含有仕上塗材はレベル1建材として取り扱っていましたが、令和3年4月1日以降は、工法に関わらず、
レベル3建材として取り扱うこととなりました。
ただし、石綿含有吹付けバーミキュライト及び石綿含有吹付けパーライトは従来どおりレベル1建材に該当します。
③すべての解体等工事について、設計図書等による書面調査及び石綿含有建材の有無の目視による調査を行い、これらの調査で石綿含有建材の有無が
不明の場合は分析による調査を行うことが義務付けられました。
詳細は下記の環境省ホームページからご確認下さい。
環境省_改正大気汚染防止法について (env.go.jp)
今後の皆様の健やかで安全な生活と、業務知識にして頂けされ幸いです。