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現在のアスベストに対する法規制と、解体・改修工事の実態について
 日本のオリンピック熱が55年ぶりに、最高点に達しようとしている昨今。
世界各国からの観光客が来る為、それに伴う準備が日本各地で進められています。
その準備の一つが建設ラッシュです。

 2020年の東京オリンピックや2025年の大阪万博を控え、建造物の解体が続いています。
そう言った中、懸念されるのがアスベスト(石綿)の飛散です。吸い込めば数十年後に
ガンの一種である中皮腫等にかかる可能性があることから、「静かな時限爆弾」と言わ
れています。対策を怠る工事が多い中、行政の対応も後手になるケースが多いのもまた
事実です。

今回は、あまり一般の方が知らないアスベスト飛散の問題についてお伝えを致します。



 日本では2017年度におけるアスベスト関連による死亡者数は1500人超と言われています。
アスベスト使用量がイギリスの約2倍で規制も緩かった為、今後さらに多くなるとみられ、
被害のピークが見通せない状況と言わざるを得ません。国は段階的に使用・製造を禁止して
きました。75年に含有率が5%を超える吹き付けアスベストの使用が禁止となり、04年には
1%超の使用・製造が禁止されました。06年に含有率0.1%超と更に規制が強化され、12年
には全面禁止となりました。

 一番注目するべき点は建造物の解体に伴う被害だと考えられます。
海外から輸入をした石綿の約8割は建造物を造る際使用する建材に使われています。
06年以前の建造物ではアスベストを使用しているものが数多くあり、特に危険と言われている
吹き付けアスベストが施工された建造物はで約280万棟に上ります。その建造物の解体ピークは
9年後の28年になると予想されている。その他にも戸建て住宅棟など約3300万棟にも使用されて
いる可能性があると言われています。あらゆる建造物の解体・改修工事はアスベスト飛散の危険性
を含んでいると言えます。
16年に総務省行政評価局は建造物の解体時にアスベスト飛散をさせない対策を取るように、各省庁
(環境省や厚生労働省)に勧告をしたそうです。決して早い対応とは言えませんが、規制強化へ
向けて検討を昨年から進めています。

 現在検討中の改正方針では解体・改修工事において、事前の調査をする場合の必要資格や調査の
手順を定型的にするであったり、一定規模の解体・改修工事で結果を届け出る等が示されています。
しかし抜本的な改正にはまだ程遠く、規則手や規制では防ぎ切れない工事案件も多くあることが実情です。
実は、アスベストを飛散させても現在の法律(大気汚染防止法・安全衛生法)による罰則では、
【6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金】等にとどまっているのです。
まず大気汚染防止法においては、悪意や意図してに違反をしない限り摘発できないのです。
安全衛生法においても、労働基準監督署が書類送検をすることもありますが、年間数件程度であり、
起訴まで発展することは極めて稀なケースと言えます。つまり飛散の危険性に罰則が軽微なのです。

 現時点での法規制では、アスベスト含有建材の除去におけるに作業現場内や外部への含有粉塵漏洩を
測定する義務さえありません。その為、工事現場によっては飛散状況を知ることも出来ないのです。
言い換えるといつの間にか、アスベストを体内に取り取り込んでしまい数十年後にガンを発病しても、
原因が明確に立証出来ない為、保証が難しい場合もあります。つまり、「静かな時限爆弾」は、私たちの
近くに非常に見え難い形で潜んでいると言っても過言ではないのです。

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