令和に入り3年が経過しました。
過去の遺物と思われがちなアスベスト被害についてい、今も発生しております。
そんな中、下記の様な事例は決して他人事ではないと思い、転載させて頂きました。
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アスベストを直接扱っていないのに、中皮腫を発症しその後死亡した女性について、遺族と国との間で、10月6日に和解が成立しました。
大阪市内に住んでいた女性は、1953年~1954年と1957年~1960年に兵庫県尼崎市にあるヤンマー尼崎工場で、アスベストを使わない
鋳物の製造に関わる仕事をしていましたが、2016年にアスベストが原因の中皮腫を患い、死亡しました。ヤンマー尼崎工場では、女性が働いていた
1957年ごろ、アスベストを使った断熱シートが使われ、工場全体にアスベストが浮遊していたということです。
去年、女性の長女は国に賠償を求めて大阪地裁に提訴し、10月6日に国側が約1400万円を支払うことで和解が成立しました。
工場労働者のアスベスト被害をめぐっては、2014年に最高裁がアスベスト製品を製造・加工していた作業員を念頭に国の責任を認める判決を出していて、
大阪アスベスト弁護団によりますと、アスベスト製品の製造に直接携わっていない労働者と和解が成立するケースは珍しいということです。
弁護団はホットラインを常設し、さらなる被害の掘り起こしを進めています。
<大阪アスベスト弁護団常設ホットライン>
0120ー966ー329(平日・午前10時~午後6時 相談無料)
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