2024.10.15
令和8年1月1日以降着工の工事から、工作物の解体等の作業を行うときは、『工作物石綿事前調査者』による事前調査を行う必要があります。
※令和8年1月1日以前着工の工事についても、資格者による事前調査を行うことが望ましい
対象工作物に対し、事前調査を実施することができる者は以下の通り
<対象工作物>
・反応槽
・加熱炉
・ボイラー及び圧力容器
・配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く。)
・焼却設備
・貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く。)
・ 発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く。)
・ 変電設備
・ 配電設備
・ 送電設備(ケーブルを含む。)
また、「工作物」とは以下を指します。
建築物以外のものであって、土地、建築物又は工作物に設置されているもの又は設置されていたものの全てをいい、例えば、煙突、サイロ、鉄骨架構、上下水道管等の地下埋設物、
化学プラント等、建築物内に設置されたボイラー、非常用発電設備、エレベーター、エスカレーター等又は製造若しくは発電等に関連する反応槽、貯蔵設備、発電設備、焼却設備等
及びこれらの間を接続する配管等の設備等があります。なお、建築物内に設置されたエレベーターについては、かご等は工作物ですが、昇降路の壁面は建築物です。
※ 令和2年10月28日付け基発1028第1号「石綿障害予防規則の解説について」より引用