2020年4月14日、厚生労働省労働基準局安全衛生部より下記の通達が発表されました。(一部抜粋)
建築物の解体・改修等における、暴露防止対策に関して現在の技術的知見等もを踏まえ検討を行い、その結果を取りまとめ石綿暴露防止等の充実に資することとする。
<事前調査を行う者の要件の新設>適切な能力を有する事前調査者が着実に育成・確保されるよう、石綿則等において、建築物の事前調査を行う者については、一定の講習(下校の建築物石綿含有建材調査者講習を想定)を終了した者又はそれと同等以上の知識経験を有する者(制度改正前に日本アスベスト診断協会に登録された者)でなければならないこととすること。
<事前調査結果等の届出の新設>以下の基準に該当する工事は、石綿含有の有無に関わりなく、原則として電子届により、事前調査結果等を労働基準監督署に届出なければならないこととする。 1)解体工事部分の床面積の合計が80m2以上の建築物の解体工事 2)請負金額が100万円以上である建築物の改修工事又は特定の工作物の解体・改修工事
これまで事前調査者の資格について、かなり曖昧にされてきましたがこの度、具体的に明文化されました。
合わせて工事規模(床面積や請負金額)における届出も合わせて新設されています。
これを機会に、有識者による適正な調査が行う割れることを切に願うばかりです。
また弊社におきましては、『アスベスト診断士』の資格を保持しておりますが、『石綿調査診断士』の資格も取得を致しております。
今後ともアスベスト関連についてのお問い合わせについて、真摯にご対応を致しますので、まずはお気軽にご連絡下さい。