建築基準法の法改正によって義務化されたシックハウス対策について知っておこう!

建築基準法の改正により、2003年7月からシックハウス対策が義務化されました。2003年(平成15年)7月1日以降に着工した物件に関して、改正内容に対応する必要があります。ここでは、建築基準法の改正内容やシックハウスの基準値について解説していきます。

建築基準法によるシックハウス対策とは?

建築基準法によるシックハウス対策とは?

家の購入や新築、リフォーム工事をきっかけに、頭痛やめまいなど体の異常を訴えるケースが珍しくありません。

健康被害の原因は、家の中に使用されている建材に含まれている化学物質、室内に持ち込む家具や繊維製品などにあり、上記のような症状をシックハウス症候群と呼んでいます。建築基準法の改正により、2003年7月からシックハウス対策が義務化されました。

建築基準法では以下の化学物質が規制の対象になります。

クロルピリホス

クロルピリホスは、有機リン系の殺虫剤などに含まれる化学物質です。シロアリなどの害虫駆除などによく用いられています。人体に入ると痙攣やめまい、吐き気、頭痛を引き起こすおそれがあるため、クロルピリホスを含有した建材は使用してはいけません。

ホルムアルデヒド

ホルムアルデヒドは、刺激性が高い気体で、シックハウス症候群を引き起こす代表的な化学物質です。建物や家具などの建材や接着剤の原料に使われています。シックハウス症候群を引き起こすと、目がチカチカしたり、湿疹が出たり、最悪の場合には呼吸困難になることもあります。

シックハウスの基準値について

シックハウスの基準値について

シックハウス症候群に関する基準値については、原因や健康被害が個人によって様々であることから、明確化されていませんでした。

しかし現在では、より重要度の高い物質から順次濃度指針値が決められており、シックハウス症候群に対しての様々な取り組みが始まっています。

シックハウス症候群を引き起こす可能性のある物質におけて、室内濃度指針値を紹介します。

ホルムアルデヒド 100μg/㎡(0.08ppm)
トルエン 260μg/㎡(0.07ppm)
キシレン 0.20ppm(870μg/㎡)
2019年1月17日より0.05ppm(200μg/㎥)に改定
アセトアルデヒド 48μg/㎡(0.03ppm)
スチレン 220μg/㎡(0.05ppm)
エチルベンゼン 3800μg/㎡(0.88ppm)
パラジクロロベンゼン 240μg/㎡(0.04ppm)
テトラデカン 330μg/㎡(0.04ppm)
クロルピリホス 1μg/㎡(0.07ppb)
但し小児の場合は0.1μg/㎡(0.007ppb)
フェノブカルブ 33μg/㎡(3.8ppb)
ダイアノジン 0.29μg/㎡(0.02ppb)
フタル酸ジブチル 17μg/㎡(1.5ppb)
フタル酸ジエチルへキシル 100μg/㎡(6.3ppb)
総揮発性有機化合量(TVOC) 暫定目標値 400μg/㎡

シックハウス対策としてできること

今すぐできるシックハウス対策は、住まいを作る側がシックハウス対策に高い意識をもつことです。現在、住まいと健康への人々の関心が高いため、壁材や床下材、塗り壁など様々な健康建材が登場しています。

化学物質の含有量が少ない建築資材を活用すれば、シックハウスのリスクが軽減されます。合板類には、ホルムアルデヒトが最も少ないJAS規格におけるFC0を使うこと、繊維板、パーティクルボードにはJIS規格におけるE0を使うことをおすすめします。

また、適切な換気、ダニ・カビの発生を抑えるために湿気対策、断熱対策などを行うことも重要です。

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シックハウス測定を行う会社をお探しでしたら、滋賀県守山市にある合同会社BLUE ACTへご相談ください。クロルピリホスやホルムアルデヒドの含有した環境では、シックハウス症候群を引き起こすおそれがあります。快適で健康的な会社や住まいにするためにも、シックハウス測定を検討してみてはいかがでしょうか?

合同会社BLUE ACTでは、個人様はもちろん、建築会社などの会社様を対象に、アスベスト建材・シックハウス測定を行っております。シックハウス測定では、アクティブ採取方式、パッシブ採取方式を活用し、正確な測定を実施します。料金など気になる点がありましたら、お気軽にご相談ください。

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